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36協定に違反した場合の罰則を知っていますか?

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こんにちは
でこぽんです。

36協定に違反した場合の罰則を知っていますか?

何故、こんな事を書くかと言うと
2018年、日本は「働き方改革」や「裁量労働制」と
安部首相と野党が戦っています。

そこに絡んでくるのが36協定です。

この36協定の内容や背景について考えてみます。

36協定とは

36協定とは労使間の取り決めです。

労働者と使用者との間の取り決めです。

ばっくり言うと
従業員と会社との取り決めです。

36協定には
残業や休日出勤についての取り決めが定められています。

だから会社毎に内容は違う訳です。
皆さんは自分の会社の36協定の内容をご存知ですか。

自己防衛の為にも
是非、自分の会社の36協定の内容を知っておいて下さい。

人事に聞けば分かるはずです。
教えてくれない会社は怪しいですよ。

何故、36協定と言うかというと
労働基準法36条に
従業員と会社とで、残業や休日出勤の事を決めなさい
と書かれているからです。

残業(時間外労働)について

残業時間に関しては
・1週間  :  15時間
・1か月  :  45時間
・1年間  :  360時間
と上限が定められています。

※前提条件として、1日8時間、1週間40時間労働とする(定時の事)

この上限は労働基準法の方の上限で
36協定の内容と必ずイコールではないので
自分の会社の36協定は確認して下さい。
(まぁ、ほぼこの上限に設定されていますが)

例外として変形労働時間制もあります。
(忙しい時期と暇な時期が極端は場合等)

休日出勤(休日労働)について

休日出勤をした場合は35%以上の割増賃金を払いなさい
と労働基準法で定められています。

この35%以上の割増賃金についても
36協定には定めないといけないのです。

36協定の内容はご理解頂けたましたね。

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違反をした場合の罰則

36協定の内容を書いた紙を36協定書といい
会社はこれを労働基準監督署に届けなければいけません。

ただし、残業や休日出勤を全くさせない会社は
届出義務はありません。

まぁ、そんな会社はありませんが。

その36協定書に書いた約束を破った場合は
36協定に違反した事になり
罰則の対象となります。

罰則内容は

    6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

です。

会社が36協定(約束)を破ったな
と憤りを感じた時に行くところは
労働基準監督署です。

会社から見た従業員

ここまでは従業員目線で書いてきましたが
ここからは会社目線で書いてみます。

何故、36協定を破るのか?

これは単純に残業代を払いたくないからでしょうね。

残業代を払う事で会社の利益を食われるし
払わずにサービス残業をしてくれるなら
それに越した事はないのでしょう。

この辺は会社のモラルの問題です。

こんな考え方も出来ます。

1時間で出来る仕事に2時間掛かる従業員がいたとします。
なぜ2時間掛かるかというと
ムダ話をしていたり、時間の納期を決めずにダラダラしていたり。

あなたが会社側なら
こんな人に残業代を払いたいと思いますか?

思いませんよね。

まとめ

サービス残業や休日出勤について
会社を非難するのは大いに結構です。

しかし、あなたは会社の為に最善を尽くしていますか。

会社のモラルを問う前に
あなたのモラルに問いかけて下さい。

自信を持って最善を尽くしているなら
36協定をもって会社と労働環境について
徹底的に話し合って下さい。

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