こんにちは
でこぽんです。
36協定に違反した場合の罰則を知っていますか?
何故、こんな事を書くかと言うと
2018年、日本は「働き方改革」や「裁量労働制」と
安部首相と野党が戦っています。
そこに絡んでくるのが36協定です。
この36協定の内容や背景について考えてみます。
36協定とは
36協定とは労使間の取り決めです。
労働者と使用者との間の取り決めです。
ばっくり言うと
従業員と会社との取り決めです。
36協定には
残業や休日出勤についての取り決めが定められています。
だから会社毎に内容は違う訳です。
皆さんは自分の会社の36協定の内容をご存知ですか。
自己防衛の為にも
是非、自分の会社の36協定の内容を知っておいて下さい。
人事に聞けば分かるはずです。
教えてくれない会社は怪しいですよ。
何故、36協定と言うかというと
労働基準法36条に
従業員と会社とで、残業や休日出勤の事を決めなさい
と書かれているからです。
残業(時間外労働)について
残業時間に関しては
・1週間 : 15時間
・1か月 : 45時間
・1年間 : 360時間
と上限が定められています。
※前提条件として、1日8時間、1週間40時間労働とする(定時の事)
この上限は労働基準法の方の上限で
36協定の内容と必ずイコールではないので
自分の会社の36協定は確認して下さい。
(まぁ、ほぼこの上限に設定されていますが)
例外として変形労働時間制もあります。
(忙しい時期と暇な時期が極端は場合等)
休日出勤(休日労働)について
休日出勤をした場合は35%以上の割増賃金を払いなさい
と労働基準法で定められています。
この35%以上の割増賃金についても
36協定には定めないといけないのです。
36協定の内容はご理解頂けたましたね。
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違反をした場合の罰則
36協定の内容を書いた紙を36協定書といい
会社はこれを労働基準監督署に届けなければいけません。
ただし、残業や休日出勤を全くさせない会社は
届出義務はありません。
まぁ、そんな会社はありませんが。
その36協定書に書いた約束を破った場合は
36協定に違反した事になり
罰則の対象となります。
罰則内容は
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
です。
会社が36協定(約束)を破ったな
と憤りを感じた時に行くところは
労働基準監督署です。
会社から見た従業員
ここまでは従業員目線で書いてきましたが
ここからは会社目線で書いてみます。
何故、36協定を破るのか?
これは単純に残業代を払いたくないからでしょうね。
残業代を払う事で会社の利益を食われるし
払わずにサービス残業をしてくれるなら
それに越した事はないのでしょう。
この辺は会社のモラルの問題です。
こんな考え方も出来ます。
1時間で出来る仕事に2時間掛かる従業員がいたとします。
なぜ2時間掛かるかというと
ムダ話をしていたり、時間の納期を決めずにダラダラしていたり。
あなたが会社側なら
こんな人に残業代を払いたいと思いますか?
思いませんよね。
まとめ
サービス残業や休日出勤について
会社を非難するのは大いに結構です。
しかし、あなたは会社の為に最善を尽くしていますか。
会社のモラルを問う前に
あなたのモラルに問いかけて下さい。
自信を持って最善を尽くしているなら
36協定をもって会社と労働環境について
徹底的に話し合って下さい。